家電リサイクル法対象の4品目の処分方法【リサイクル料金が必要!】

はじめての不用品回収

対象の家電4品目はリサイクルが義務付けられている

エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機を対象とした家電リサイクル法が平成13年4月より施行されています。

家電リサイクル法とは、上記の4家電を対象に、それぞれの素材となっているガラス、鉄、アルミ、レアメタルを再利用することで、ゴミを減らすだけでなく限られた資源の有効活用を促していこいうという法律です。

家電リサイクル法によって、「消費者に家電を処分する際の費用負担が義務になること」や「小売業者には対象商品の引き取り義務があること」、「製造業者にはリサイクルして再商品化する義務があること」が決められました。

特に、家電リサイクル法の対象家電を処分する際にかかる費用が気になるところなのではないでしょうか。

家電リサイクル法の対象家電を処分するのにかかるリサイクル料金については、以下の通り。

対象家電 リサイクル料金 備考
エアコン 税込990円
液晶・プラズマテレビ サイズ小さいものが税込1,870円、大きいものが税込2,970円。 サイズについては、15型以下を小、16型以上を大としているメーカーが多いです。
冷蔵庫・冷凍庫 サイズ小さいものが税込3,740円、大きいものが税込4,730円。 サイズについては、容量が170リットル以下が小、171リットル以上が大としているメーカーが多いです。
洗濯機・衣類乾燥機 税込2,530円

上記の家電リサイクル法対象家電はメーカーによっても多少リサイクル料金が変わってくるため、メーカーのホームページなどで処分する前に確認しておくと良いでしょう。

家電リサイクル法対象の4つの家電製品については、上記のリサイクル料金を払って適切に処分しないと環境破壊や不法投棄といったトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。

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不用品を捨てるだけで、犯罪に巻き込まれるのは嫌だという方ばかりだと思いますので、正規の手続きで、信頼のおける業者に処分を依頼するようにしてください。

家電リサイクル法対象の4品目でも対象外がある

家電リサイクル法の対象品目であるエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機であっても、家電リサイクル法の対象外となる場合があります。

それぞれの品目について、家電リサイクル法の対象外となる事例についてご説明していきましょう。

エアコン

業務用機器は家庭で使用されていても家電リサイクル法の対象外になります。

エアコンでも対象外になるものは以下の通り。

天井埋め込みカセット形エアコン、天吊り形セパレートエアコン、壁埋め込み形エアコン、冷風機・冷風扇スポットエアコン、ウィンドファン、除湿機、パッケージエアコン

テレビ(ブラウン管テレビ、液晶・プラズマ式)

テレビについても家庭で業務用機器を利用していた場合、そのテレビは家電リサイクル法の対象外です。

テレビであっても対象外となるのは以下の通り。

ブラウン管式モニター(TVチューナー付き含む)、プロジェクションテレビ、一時電池や蓄電池を電源として使用する液晶型テレビ(例:車載用テレビや充電型携帯液晶テレビ)、建物に組み込まれるよう設計された液晶式テレビ、液晶モニター(テレビチューナー付き含む)、有機ELテレビ

冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫や冷凍庫についても家庭用で使用していた業務用機器は家電リサイクル法の対象外です。

家電リサイクル法の対象外となる冷蔵庫や冷凍庫は以下の通り。

おしぼりクーラー、保冷米びつ、店舗用ショーケース型冷蔵庫、冷凍ストッカー、ホテル用システム冷蔵庫(課金式)、冷水機、製氷機、化粧品専用保冷庫

洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機や衣類乾燥機に関しても業務用の機器を家庭で使用していた場合、その機器は家電リサイクル法の対象外になります。

洗濯機や衣類乾燥機でも家電リサイクル法の対象外になるものについては以下の通り。

衣類乾燥機能付き布団乾燥機、衣類乾燥機能付きハンガー掛け、電動バケツ(排水機能なしのもの)、衣類乾燥機能付き換気扇、衣類乾燥機能付き除湿器、衣類乾燥機能付きハンガー、脱水機、コインボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機
上記の4品目の対象製品で家庭用のものを業務用として利用していた場合には家電リサイクル法の対象となりますので、気をつけてください。

家電リサイクル法の対象4品目の正しい処分方法

家電リサイクル法の対象4品目について、適切に処分していかなければなりません。

違法な不用品回収業者による不法投棄が社会問題になっていることもありますので、気をつけてください。

知らないうちに不法投棄をする違法な不用品回収業者の犯罪に加担してしまっていたということもあります。

「新しい製品を買い換える場合」や「買い替えず処分のみの場合」に分けて、家電リサイクル法の対象4品目の正しい処分方法をご説明していきましょう。

新しい製品を買い換える場合

新しい製品を買い替えた場合、以下の2通りの方法が適切な処分方法です。

  • 新しい製品を購入する販売店に引き取りを依頼する
  • 指定引取場所に直接持ち込む

新しい製品を購入する際に、販売店で家電リサイクル券に記入し、所定の料金を払い、排出者控えを受け取ってください。

この手続きをすることで、正しく販売店に引き取ってもらい処分していくことができます。

また、お近くの郵便局で家電リサイクル券を記入し、料金を振り込み、自分で指定引取場所まで持ち込むことでも合法的に処分していくことが可能です。

買い替えず処分のみの場合

買い替えずに家電リサイクル法対象の4品目の処分をしたいときには、以下の3通りの方法で合法的に処分していくことが可能です。

  • 処分したい製品を購入した販売店に引き取り依頼をする
  • 市区町村に連絡したのち、市区町村指定の業者に収集を依頼する
  • 指定引取場所に直接持ち込む

処分したい製品を購入した販売店に引き取りを依頼することで適切に処分することができる場合もあります。

ただし、どこの販売店で購入したものかはっきりと分かるものがないと引き取ってもらえないこともあるため、気をつけてください。

市区町村の担当部署に連絡し、市区町村指定の業者に収集を依頼することで処分することもできます。

市区町村指定の回収業者に対して家電の引き取り時に記入し料金を支払った家電リサイクル券の排出者控えは、しっかりと保存しておきましょう。

また、自分で指定引取場所に持っていく方法もあります。

郵便局で家電リサイクル券を記入し料金を振り込んだのちに指定引取場所に持っていき、排出者控えを受け取って処分終了です。

ご紹介した処分方法以外の手段で処分すると、不法投棄に加担したとして罰せられてしまうこともありますので、多少手間に感じてもしっかりと合法的に家電リサイクル法対象製品を処分するようにしましょう。